遺失物法改定について

遺失物法が平成19年12月10日から改定され、施行されました。 ちょうど、財布を無くした時、地元に警察に遺失物届けを出しにいったのですが そのときに説明をうけました。これからはネット上で遺失物の情報検索ができるようです。去年1年間の全国の落とし物は約1200万点、これだけ多いとさすがに保管もしきれないのでしょう。保管期間も6ヶ月から3ヶ月に、また傘、衣服など安価なものは2週間保管し、持ち主が見つからなければ、売却してもよいという定めになりました。
遺失物法に絡むところで、放置自転車のケースはどうなるのか? 放置自転車を収得して乗り回していた場合には遺失物等横領罪となります。
いずれにせよ、落し物を見つけた方は、速やかに最寄の警察に届けましょう。 また落し物をされた方は最寄の警察に一刻も早く遺失物届を出すことです。 財布を落としたケースは、本当に大変です。落ち着いて、カードを止め、銀行の口座を凍結し、届出を速やかに提出しましょう。

遺失物法改定の内容

遺失物法が改定さ、取り扱いの注意点は6点。 1つ目は、落し物や忘れ物の保管期間が6ヶ月から3ヶ月になりました。遺失物が年々多くなり、管理も大変になってきているのでしょう。
2つ目は落し物、忘れ物情報がインターネット上で公表され探しやすくなりました。各都道府県の拾得物の情報ページで公表しています。これで、探しやすくはなりました。まずはネットで情報検索しましょう。
3つ目は携帯電話、カード類など個人情報が入ったものは拾った人は所有権を取得できないこととなります。個人情報に関する制度が厳しくなってきているという背景があります。
4つ目は電車など公共交通機関、店舗に多くの落し物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に特例施設占有者制度が新設されました。
5つ目は、傘、衣類など安価なものは2週間以内に落とし主が見つからなかった場合、 売却することができます。使い捨ての傘をいちいち保管していてはキリがないのでしょう。
6つ目は、動物愛護法により引き取り対象となった犬、猫は遺失物法の対象外となります。都道府県が引き取るような形になります。